療育について

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、
「児童発達支援」「放課後等デイサービス」等の総合的な支援の推進及び事業所の提供する支援の見える化を図ることを目的として、新たに「5領域」とのつながりを明確にした支援の実施提供に関する計画(「支援プログラム」)の作成及び公表が運営基準に明記されました。

・・・療育に通うまでの流れ・・・

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療育に通うまでの流れ

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相談・施設見学

お電話またはお問合せフォームにてご連絡ください。
※療育手帳を所持されていない方も児童通所支援を利用可能です。

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市役所申請

利用する事業所が決まったら、障害福祉課または各支所福祉課、保険福祉課へ児童通所支援利用の申請をしてください。

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 新規転入者については、所得の分かる書類
    (詳しくは福祉課へお問い合わせください。)
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受給者証取得

相談支援事業者から児童およびその家庭の生活に対する意見や総合的な援助の方針などを記載した支援計画書を作成、提出していただきます。


聞き取りをした内容や提出された支援利用計画案をもとにサービスの支給日数などが決定され「通所受給者証」が交付されます。

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事業所と契約・利用開始

受給者証をご持参ください。詳しい利用方法の案内や説明を受け、ご契約を結んでいただき、利用開始となります。
利用料は不要ですがおやつ代などの実費は別途負担となります。

・・・ お問合せ ・・・

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